森のそよ風のブログ

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米国年金の申請


こんにちは。


一時期の一定期間を米国で勤務しており、受給資格を得たと判断されるので、米国年金の受給申請をしました。
受給資格とは、
・米国で一定年数以上勤務し、米国社会保障税を支払った実績があること。
・日米「通算」で、一定期間以上の 年金保険加入期間(日本の条件とほぼ同じ)があること
・米国年金の受給開始年齢の条件を満たしていること
などですが、日米政府間の『社会保障協定』に基づくものだそうです。


筆者の場合は既に会社を正規に退職しているため、申請手続きは会社経由ではできず、必要書類を整えて所管の年金事務所にて提出すると、年金事務所経由で 駐日米国大使館に送られ、更に大使館から 合衆国の社会保障局 (SSA) に送られて審査され、支給の事務手続きが行われるとのことです。


米国出向駐在中は、勤務先の現地会社経由で社会保障税(日本で言う 社会保険料)を払っていました。かつ、その期間、日本の本社でも社会保険料 (= 年金の掛け金)を払っていましたので、二重に取られていた形ですが、収入が激減した今となっては、その米国年金額は 米国勤務期間に連動するので大した金額ではない見込みですが、金額にかかわらず有難い状況には違いありません。


申請書類提出後、最大半年程度の審査と事務処理期間を経て、実際の支給が開始されるとのことです。指定した本邦銀行口座に振り込んでくれるようです。確定申告に盛り込む必要があります。



さて、受給申請書を受け付けてくれる時期は、通常、定年退職後になると思われるので、元勤務していた会社からは何も言って来てくれません。筆者の場合も、米国勤務経験のある 既にリタイアした元先輩から 数年前に聞いていたので、今回の申請に至りました。
たとえ短期間でも米国勤務の経験があるかたは、米国で取得した社会保障番号カード(日本でいうマイナンバーカード)を引き続き大切に保管の上、資格や申請方法について一度調べてみられたら良いかも知れません。不明点は、日本の年金事務所で詳しく教えて貰えます。


ではまた。